こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。
今回は、これからスナックやバーなどのナイトビジネスを始めたい方、あるいは既に営業しているものの「許可が必要なのか不安…」という方に向けて、風俗営業許可の種類と、判断のカギとなる接待の定義について、行政手続きの専門家の視点からわかりやすくご説明します。
風俗営業と聞くと、いわゆる性的サービスを提供する業種を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、法律でいう風俗営業はもっと広い範囲を指します。具体的には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)」によって、一定の業種や営業形態が風俗営業として規定されています。
たとえば、キャバクラ、スナック、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどが該当することがあります。その判断基準のひとつが接待の有無です。
風営法における「風俗営業」は、営業内容によって以下のように分類されます。
1号営業 |
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営業内容の例:キャバクラ、ホストクラブ、スナック 主な特徴:接待+飲食+同席での接客 |
2号営業 |
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営業内容の例:ダンス喫茶など 主な特徴:飲食を提供しつつダンスをさせる |
3号営業 |
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営業内容の例:ダンスホール 主な特徴:客が主体的にダンスを行う |
4号営業 |
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営業内容の例:パチンコ、麻雀店 主な特徴:技能遊戯施設 |
5号営業 |
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営業内容の例:ゲームセンター 主な特徴:子どもも利用する遊戯施設 |
6〜8号営業 |
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営業内容の例:モデル紹介業、写真スタジオ等 主な特徴:紹介・撮影を主な業とする |
特にスナックやキャバクラを検討している方にとって重要なのが、「1号営業」に該当するかどうかという点です。
風営法における「接待」とは、お客様を楽しませたり、もてなすための行為を指し、以下のような行動が該当する可能性があります。
・お客様の隣に座って会話をする
・お酌をする
・カラオケで一緒に歌う、ハモる
・軽く体に触れるような行為
これらは、単なるサービス提供ではなく、「積極的なもてなし=能動的接客」として1号営業の対象になります。一方で、たとえばカウンター越しにドリンクを提供し、店員との会話も最小限というような営業スタイルであれば、接待には該当しない可能性があり、この場合は「深夜酒類提供飲食店営業(いわゆる深夜営業届)」で営業できるケースもあります。
⚠ ただし、営業実態によっては例外もあります。ラベル(「バー」「ラウンジ」など)ではなく、実際の接客内容で判断される点に注意が必要です。
「深夜酒類提供飲食店営業」は、接待を伴わずに、深夜0時以降も酒類を提供する飲食店が対象です。たとえば、バーや居酒屋であっても接待をしない形態であれば、警察署への届出のみで営業可能です。ガールズバーだから大丈夫と思っていたら、実は接待行為が含まれており、無許可営業で指摘・停止命令を受けたという事例もあります。
以下のような項目を開業前に確認しておくことが非常に重要です。
どんな接客スタイルを想定していますか? |
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同席する?会話する?お酌は?カラオケは? |
店内の間取り・レイアウトは基準を満たしていますか? |
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客席の見通しや照度、出入口の構造など |
営業時間やスタッフの構成は合法ですか? |
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深夜営業・未成年雇用の可否も確認を |
・「ラウンジ」という名前ならOKだと思っていたが、実態が1号営業に該当していた
・店の間取りが基準を満たしておらず、何度もやり直しに
・開業後に営業スタイルが変化し、知らないうちに無許可営業になっていた
形式よりも実際の接客・営業実態で判断されるため、事前のチェックがとても大切です。
風俗営業許可の取得には、以下のような専門的な作業が伴います。
・警察署への申請書類一式の作成
・店舗の平面図・求積図の作成(CAD図面)
・営業所の構造・設備基準の確認
・警察署との事前協議や指導対応
また、「接待に当たるのかどうか」「深夜営業届で足りるのか」といった判断も、法令と運用のズレがあるため慎重な判断が必要です。
・「この接客スタイルで許可は必要?」
・「店の間取りは基準を満たしているか不安…」
・「開業までにどれくらい期間がかかるの?」
といったご不安がある方は、ぜひ一度、弊事務所にご相談ください。初回相談は無料です。無許可営業というリスクを回避し、安心してスタートするためにも、今すぐご相談を。
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