こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。
最近よく相談を受けるのが、「自宅でパン教室を開いてるんですが、飲み物やお菓子を出すのに許可って必要ですか?」というお話。結論から言うと、提供の仕方によっては、食品衛生法上の営業とみなされ、飲食店営業や菓子製造業などの営業許可が必要になる場合があります。今回は、趣味と実益の間にある“グレーゾーンな料理教室”について、法的なポイントをわかりやすく解説します。
ポイントは以下の3つ条件がそろうと、たとえ趣味で友達に教えているだけと思っていても、保健所からは営業とみなされる可能性があります。
・反復継続して行われているか
・不特定多数の人を対象にしているか
・飲食物をその場で提供しているか
・週1回、自宅でパン作り教室 → 作ったパンをその場で試食
・料理教室でお菓子を作って、紅茶と一緒に提供
・友達の紹介やSNS経由で知らない人も来るように
➡ この場合、営業許可(例:飲食店営業、菓子製造業)が必要な可能性が高いです!
確かに、現場では許可なんて取ってないよという方も多く見かけます。でも、「バレてない」=「合法」ではありません!万が一、食中毒やクレームが出たら…行政処分の対象になることも。最悪の場合、刑事責任や損害賠償のリスクもあります。
教室運営がSNSやネットで広まる今、行政の目にも入りやすくなっています。せっかくの楽しい活動が「無許可営業」でストップするなんて、もったいない!
「この程度の提供で許可が必要なの?」「自宅のキッチンで許可って取れるの?」そんな疑問があれば、ぜひ一度ご相談ください。あなたの教室スタイルに合わせて、必要な許認可の有無や、リスクを抑える方法をご案内します。
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